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CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)

2020年1月に施行されたCCPAとは、「California Consumer Privacy Act」のそれぞれの頭文字をとったもので、「カリフォルニア州消費者プライバシー法」と訳されます

カリフォルニア州では、本人が気づかないうちに個人情報が第三者へ売り渡されていることが問題視されており、カリフォルニア州民の個人情報の守秘を徹底する目的で、CCPAが定められました。

EUには、「GDPR (一般データ保護規則) 」があり、CCPAは米国版のGDPRだと表現されることもあります。

CCPAで定められている権利は以下の4つです。

  1. 収集・利用・共有・販売された個人情報がどのようなものであったかを知る権利
  2. 事業者の所有する個人情報の削除を要求する権利
  3. 自らの個人情報の販売を拒否する権利
  4. CCPAの権利を実際に実行した際に不当に扱われない権利

また、CCPAの要件は以下のようになっています。

  • カリフォルニア州において営利目的で州民の個人情報の収集や処理を行っている事業者
  • 「年間総売上が2500万ドル以上ある」「年間で5万件以上のカリフォルニア州民の個人情報収集や販売をしている」「カリフォルニア州民の個人情報の販売によって売上の5%以上を得ている」の3つのうち、いずれかをクリアしている。

GDPRと同様、カリフォルニア州で事業を展開していなくても、カリフォルニア州民の個人情報を扱っていれば対象になるので、日本企業にも注意が必要です。

詳しくはこちらの記事も参照ください。
https://infogov-labo.jp/articles/what_is_the_difference_between_ccpa_and_gdpr/

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