用語集

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電子帳簿保存法

「電子帳簿保存法」とは、国税庁が管轄する所得税や法人税といった税に関する法令関連の書類や帳簿に関して、デジタル化したデータで保存することを容認する法律です。

電子帳簿保存法で定められている要件は以下の2つです。 

  • 訂正・削除履歴、帳簿の関連性を残すことや関連書類の備え付けが必要となる「真実性の確保」
  • 読みやすい状態になっており、すみやかに出力や検索が可能となる「可視性の確保」


電子帳簿保存法は、1998年に制定され2005年に改正されました。制定された当時は「コンピューターで作成された文書」のみが対象であり、紙文書のスキャンによる「スキャナ保存」が考慮されていませんでしたが、e-文書法の施行に併せて改正後に認められるようになりました。

しかし、スキャナ保存に関しては、該当する書類の金額制限や電子署名作成の義務付け、認定タイムスタンプの義務付けなど厳しいチェックポイントがあり、改正当初はなかなか利用が伸びないという状況でした。そこで、2015年には電子署名と金額制限の廃止、翌2016年にはスマートフォンやデジタルカメラなどで撮影した領収書も電子保存可能とするなどの規制緩和が行われました。

電子帳簿保存法の目的として、電子化を推進して民間事業者の負担を軽減することだけでなく、課税を適正公平に行うことも挙げられます。

詳しくはこちらの記事も参照ください。
https://infogov-labo.jp/articles/about-electronic-document-law/

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