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e-文書法

「e-文書法」2004年に制定され、2005年に施行されました。それまで法令により紙での保存が義務付けられていた文書に関して、デジタル化してデータで保存することを容認するものです。具体的には、証券取引法や商法、法人税法などによって原本の保存が必要とされていた文書が対象となります。

e-文書法」が制定された背景には、企業活動の効率化やコストの削減を推進する狙いがあります。多くの文書をデジタル化して扱うことで、検索や保管といった日常的な業務に費やす労力を減らすことを可能にしました。

2003年に施行された「行政手続オンライン化法」によって官業務の電子化を推進したのに対して、「e-文書法」は民間事業における文書の電子化の推進に大きな影響を与える法律となったのです。

しかし、企業が全ての文書を自由にスキャンしてデジタル化して良いわけではありません。

経済産業省は以下の4つを要件として定めています。

  • パソコンのディスプレイなどではっきりと読める「見読性」があること
  • データ改ざんや抹消があった場合に確認できる「完全性」があること
  • アクセスを制限する「機密性」があること
  • データを即座に探せる「検索性」があること


これらすべてを満たす場合に限り、紙の文書と同等のものとして扱うことが許されます。ただし、文書の種類や関連する法令によっては、異なる要件が設けられている場合もあるので注意が必要です。

詳しくはこちらの記事も参照ください。
https://infogov-labo.jp/articles/about-electronic-document-law/

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